はてなダイアリー - 弁護士 奥村 徹(大阪弁護士会)の見解:アクセス制御の話(ネタ元:void GraphicWizardsLairさん)
これは非常に興味深いですね。
CGI 等のアクセス制御をかけていたときの法解釈はどうなのか、というお話。
2004/07/12 の日記
2号不正アクセス罪における「アクセス制御」とは?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040712#p1
あるウェブサイトにおいて,管理者の設定により,CGIプログラムファイル(csvmail.cgi),CGIログファイル等のファイルにつき,その内容の閲覧にはパスワード認証が要求されており,一般のウェブサイト閲覧者がかかるファイル内容の閲覧を行うことはできないよう設定されていた。
という場合の、「特定電子計算機」というのは、そのウエブサイトが置かれているサーバーコンピュータである。
そして、インターネットを通じてそのサーバーにアクセスすることが「特定利用」であって、サーバーへのアクセスについて「特定利用の制限の全部又は一部を解除する」識別符号が求められるのであれば、「特定電子計算機」に対するアクセス制御があるが、ウェブサイトに相談室を設けて、一般に対してサーバーへのアクセスを許可していたのであれば、「特定電子計算機」に対するアクセス制御があるとはいえない。
ふむふむ、「特定電子計算機」にウェブサイトなどの不特定多数へ公開していた場合、たとえ
特定のページに「パスワード認証」を備えていて「アクセス制御」を行っていたとしても、「特定電子計算機」は
不特定多数へ公開しているので、アクセス制御を行っているとはいえない、ということですね。
チェックを回避してファイルなどを読みにいったとしても、不正アクセスにはならないようです。
ということは、不特定多数へ公開される「特定電子計算機」と特定の人しかアクセスすることが
出来ないように設定された「特定電子計算機」を分ければ「アクセス制御」の要件は満たされると
いうことになるのかな。