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不正アクセス禁止法 法学者の解釈

7/14 の日記でも取り上げました「弁護士 奥村 徹(大阪弁護士会)の見解:アクセス制御の話」について
高木 浩光さんが言及しています。


法解釈というのは難しいですねぇ。確かに、立法者の意図していることとは異なるのでしょう。きっと。
はっきりと書いてあれば、こういう議論もないのでしょうけど。
法改正されるか裁判所での判断が下らない限り、このあたりは解決しないんですかね。
裁判長も、こういう専門的なお話は良く判らないような気がしますけど・・・
むぅ〜、グレーゾーンになってしまうんでしょうか。こんなグレーゾーンは嫌すぎる。。。


普通に考えたら、画面にIDとPasswordが表示されていて、不特定多数に情報を表示できない
ような仕組みがあれば、それを「アクセス制御」していると言わないのかなぁ。
「特定電子計算機」は、ある特定の電気計算機自体を指しているのであって、個々のサービスを
指しているわけではないから、電気計算機自体が何らかのサービスによって不特定多数に
サービスを提供しているのなら、たとえ他のサービスにおいてアクセス制御を行っていたと
しても、その電気計算機はアクセス制御を行っていない、という見解だと思うんだけど。