Derivative Only Licenseの提案(バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳)
同人などの二次創作物について、無許諾ではなくちゃんとしたライセンスを作ろう、みたいな
動きがあるようです。まぁ、個人の提案レベルみたいなものですが。
5つの条件を組み合わせることによって、ライセンスが出来ているようです。
条件1: オリジナルをそのままコピー・頒布は許可しない。別途、著作権者から許可がある場合は別。
条件2: オリジナルから二次創作物を作ることを許可する。但し、オリジナルの素材を
「キャプチャリング」「トレーシング」「スキャニング」「録音」「録画」「吸い出し」などを使って
抜粋して使用することは許可しない。
条件3: 1つの二次創作物について、3000部までの販売を認める。それ以上の部数の発刊は
著作権者の許可が必要である。
インターネット上でデータとしての公開は、そのデータから対価をとってはいけない。
条件4: 個人の場合のみ許可します。営利企業等、法人の利用は認めない。
条件5: 二次創作物には「原著作者」および「原作品のタイトル」の表記が必要。
条件1・2・4・5については、まぁ、私も同意できます。
条件3 については、やはり考える必要があるのではないかと思います。
まず、3000部という部数制限の数字の根拠はなんだろうなぁ〜と。
中小同人即売会だと、大手で最大搬入部数が大体これぐらいだとは思うのですが
3000 という算出はそこからきてるのかなぁ。
まぁ、ぶっちゃけ同人大手に優しくないですよね。対価払って欲しいんでしょうけど。
面倒だから 3000部 で売ってしまえ、ってところも多くなりそうですよね。
ありえないと思うけど、端的に言えば CUT A DASH!! の みつみ美里 氏が
どこかの二次創作物を 3000部 で売り出したら、ヤフオクと転売er が マンセー 状態ですよねぇ〜。
同人大手は、このライセンスに従っている企業の二次創作物を書く場合は全て許可が必要だ、ということですよね。
あとは、オリジナルでも書いとけってことですかね。
次に、3000 部と規定した場合に同人ショップに委託した場合のことが考慮されてないですよね。
イベントで販売した後、ショップに委託するケースが当然、出てくると思いますが
「1つの作品について 3000 部まで」と規定している以上、イベント販売部数とショップの
委託部数の合計値が 3000 部 までということですよね。
イベントで3000部持ってきて、余ったら同人ショップに卸して、反響が良ければ著作権者の
許可を取ってから、印刷所に増版・・・うーん。同人ショップ側も打撃を受けそうですよね。
インターネットのデータ販売は 条件3 に含めるべきではなく、別途、条件として創設すべきである。
私はこの項目自体、削除すべきだとは思いますが。
これってさ、同人ソフトや同人誌データ販売会社を否定してますよね。
有名なところだと「DLsite.com」とかですが、なんでインターネットから対価を求めては
いけないのでしょうかね。「3000部」の制限も問題になるでしょう。
まぁ、二次創作物でちょっと儲けたならオリジナルへ少しは還元したいと思うし、考えとしては
賛成ですけど、多分、これだと中古同人市場が潤って、転売erが利益をゴッソリもっていって
二次創作物を作った作者にすら還元されなくなりそうですね。
転売er に金くれてやるぐらいなら、私的には増版して欲しいところではありますが。
買い手側からの視点だし、隅のほうで多少なりとも同人と関わりがあったりもするんで
ライセンスは面白いですが、率直なところ、普及しないんじゃないかなと思いますです。
長文・乱文失礼しましたm(_ _)m