経産省、ついにPSE非対応の中古家電の販売容認に転換か?(/.J)
「PSE」マークの表示が無い電気用具または、再検査を受けて「PSE」表示の追記を受けていない電気用具は
新品・中古問わず販売が出来なくなる、と言う「PSE問題」で方向転換がありそうだとのこと。
電気用品安全法の法改正により、既にPSEでの運用は施行開始となっているが
猶予期間があったのにもかかわらず十分な告知も無く、運用をどうするかで
所轄する経済産業省でも見解発表されないまま、施行直前で中古も駄目という見解を発表し
中古取り扱い業者は大混乱と言う事態になっていました。
実際にどういう風になるのか、注意深く見守る必要がありますね。
条文見てたんですが、これ違反すると懲役刑になる可能性もあるんですね。
電気用品安全法(法令データ提供システム)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
第四章 販売等の制限
(販売の制限)
第二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
第五十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者