アイピーモバイル“後”を考える(ITPro)
無線ブロードバンド・サービスで携帯電話の新規参入事業者として2GHz帯の免許を渡されている アイピーモバイル ですが
「1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件」(平成17年総務省告示第883号) にある
第三項「当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項」の1番に「当該特定基地局のうち少なくとも一の特定基地局について、開設計画の
認定の日から二年以内に運用を開始しなければならない。」と書かれているそうで。
開設計画認定から2年後の 2007年11月9日 でリミットを迎えるらしい。
これ、電波法 第27条の12「特定基地局の開設指針」に基づいた指針となっているんですね。
開設計画は 電波法 第27条の13「開設計画の認定」に当たるのか。
出来ならさっさと免許返上した方がよいと思うんだけど。
いなくなると、結局、イーモバイルだけが残ったということか・・・
「関連リンク」
1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案等に対する意見の募集(総務省)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050603_7.html
平成17年総務省告示第883号 の正式版を探したんですが、どうも有料でしか提供がないらしく。
やむなく、パブコメ募集時の指針案を載せときます。法律に基づく指針なのだから、無料で見えないのはどうなんだろ・・・
電波法(法庫)
http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM