「国営マンガ喫茶」よりネット上にコミケを(ASCII.jp)
2009年度の補正予算で117億円もの予算がついた「国立メディア芸術総合センター(仮称)」が論議を呼んでいる。
話題になっていたけど、あまり興味がなくてスルーしてたんですが
こんなに予算が付いていたんですね。
私はわざわざ新しいセンターを作らなくても国会図書館でアーカイブすればいいんじゃない?とか
思っていたんですが駄目なんですかね?一応、そういう制度と役割じゃないの?
と思って軽く調べてみました。
利用に関するご質問:全般的なこと(国会図書館)
http://www.ndl.go.jp/jp/help/faq.html
Q:日本で出版された本はすべてあるのですか?
A:日本国内で発行されたすべての出版物は、国立国会図書館に納入されることになっています(納本制度)。
ただし、納本までに時間のかかる資料や納本されていない資料もあります。
国立国会図書館法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO005.html
第十章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入
第二十四条 国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び
書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との
交換その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に
納入しなければならない。
一 図書
二 小冊子
三 逐次刊行物
四 楽譜
五 地図
六 映画フィルム
七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
八 蓄音機用レコード
九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又は
プログラムを記録した物
第十一章 その他の者による出版物の納入
第二十五条 前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に
該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの
一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは
遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
第二十五条の二 発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その
出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
○2 発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。
ゲームはおいとくとして、マンガって刊行物になるんじゃないの?と思うんだけどなぁ。
雑誌については保管されていたりするんですよね。原則、貸し出し不可ですが(笑
あとは国会図書館維持の予算と保管スペースの問題があるんだろうけど。
マンガの保存について、国会図書館が2007年に調査をして問題点などを
まとめた資料があったので、こちらも参照するといいだろう。
日本における漫画の保存と利用(カレントアウェアネス・ポータル)
http://current.ndl.go.jp/ca1637
やはりこれによれば、国会図書館でのアーカイブはマンガも含まれていてアーカイブされているようだ。
法律上で納本(罰金刑付)をするように定めているけど、納本制度を出版社が知らないことで
アーカイブ出来ていないケースも多いようだ。カバーとケースは廃棄されちゃうんですね。
アーカイブってなかなか難しいんですねぇ。
海外でも日本漫画は注目されているので、ちゃんとアーカイブして欲しいところですね。