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「無届けで自宅サーバーを運用していた」として逮捕?(/.J)

横浜市大中国人留学生 電気通信事業法違反容疑で逮捕(産経)
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/100215/stm1002151538005-n1.htm

埼玉県警浦和東署と生活安全企画課は15日、電気通信事業法違反の疑いで、横浜市立大学
2年生で、中国籍の同市南区浦舟町の范●(●=貝2つ)容疑者(27)を逮捕した。


浦和東署の調べでは、范容疑者は平成20年10月〜21年7月までの間に、無届けで
自宅にサーバー2台を設置し、運営した疑いが持たれている。



えええ????
自宅サーバを設置するだけで総務省に届け出がいるの???????
全然、意味がわからないんだけど。


色々と疑問に思うんですが、総務省とかに電凸された方が
詳細な記事を書いてくれました。


自宅サーバを無届けで設置すると逮捕される?(MobileHackerz再起動日記さん)
http://blog.mobilehackerz.jp/2010/02/blog-post_8827.html

自宅にサーバを置くことは問題ありません。届出が必要なのは「通信を媒介する事業」です。
たとえば自宅サーバのblogでアフィリエイト収入をあげてようが、それは「通信を媒介」して
いるわけじゃないので問題にはなりません。



「通信を媒介」・・・他人と他人の通信を無加工で中継する行為
「事業」・・・行った行為により報酬(お金)を取っている


なるほどなるほど〜
例えばメールサービスでは「他人と他人の通信を無加工で中継する」ので「通信の媒介」に当たるのか
で、メールサービスでお金を取っていたら「事業」とみなされるので届け出がいると。
但し、レンタルサーバを利用してアカウントを貸して商売している場合も届け出がいるようだ。


法規をもうちょっと読んでみると、違反した部分はこれかな


電気通信事業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html

(電気通信事業の届出)
第十六条  電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、
総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣
届け出なければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  業務区域
三  電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)



これに違反した場合の罰則規定も法律で定められています。

第六章 罰則
第百八十五条  第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者
(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



第二種電気通信事業とかの区分は廃止されていたんですね。
「登録」なのか「届出」なのかで扱いが変わるようですが、判断基準については
「電気通信事業参入マニュアル」の2ページ目にに記載がある。


電気通信事業参入マニュアル
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/misc/Entry-Manual/TBmanual02/entry02.pdf

なお、参入手続について登録・届出のいずれの手続になるかは、以下の基準によるものである。
鄯)設置する電気通信回線設備について、以下の2つの要件を満たす事業を営む者は「届出」を要する。
a)端末系伝送路設備が一の市町村(特別区及び政令指定都市にあっては、区とする。)の区域に留まること。
b)中継系伝送路設備が一の都道府県の区域に留まること。


鄱)上記の要件のいずれかを超える回線設備を設置して事業を営む者は「登録」を要する。



設置設備が同一区域内にさえあれば電気通信事業の申請は「届出」でよさそうだ。