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東方プロジェクトの名前が誰かに勝手に商標登録される → ZUNさん異議申立てするも却下される(はちま起稿さん)

2011年3月に ZUN氏 が主催する同人サークル「上海アリス幻樂団」と
そのゲームプロジェクト総称として「東方プロジェクト」の名前が
他の方に商標出願され、2011年9月に登録されていた問題。
ZUN氏は無効として異議申し立てを行っていたが「異議無効」と判定された。


上海アリス幻樂団」登録異議の申立てについて
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/JJ0/htmldata/H/2/3/_/9/0/0/4/423900419_001.html?1346496622
「東方Project」登録異議の申立てについて
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/JJ0/htmldata/H/2/3/_/9/0/0/4/423900420_001.html?1346048153
商標検索 (特許電子図書館)
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm


この決定により商標はZUN氏ではない他の権利者が持つことになる。
ZUN氏は以下の法により登録については異議を申し立てていた。


商標法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html

第4条第1項第19号


他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)



上海アリス幻樂団」という名前は同人サークル名称なので認められるのではないかな、と思っていたが駄目な模様。
なぜ駄目だったのかというと、次の理由で記載されている。

そうとすれば、本件全証拠によっても、使用商標は、録音済みの音楽CD、弾幕シューティングゲーム、小説等の商品に申立人によって使用されている事実は認められるとしても、商標の使用とは認識し得ない表示態様によるものであったり、あるいは商標法上の商品とはいえないものに使用するものであるから、使用商標は周知、著名性を獲得し得るものとはいえない。仮に商標としての使用であるとしても、これらの商品の販売実績、流通経路や宣伝、広告の方法、期間が明らかでなく、使用商標が周知、著名性を獲得しているものとは認められない。


 したがって、申立人あるいは申立人以外の者が「上海アリス幻樂団」の文字からなる商標を商品又は役務に使用し、周知性を獲得している事実は認められない。



こんな理由のようで。


販売実績など、実際に流通に流れたことを示す証拠を提示したか不明だが
マチュア作品での流通となるとなかなか大変だと思うのですよね。


「表示態様」の問題にも言及されているが「これはなんぞや?」と思ったので調べてみると
参考となりそうな事例が高等裁判所から判例として出ている。


判例:書籍の著作者名表示と商標的使用
「書籍『高嶋象山』事件」平成2年03月27日東京高等裁判所(平成1(行ケ)178)
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.1104.html

商標法上商標の本質的機能は、商品の出所を明らかにすることにより、需要者に自己の商品と他の商品との品質等の違いを認識させること、すなわち自他商品識別機能にあると解するのが相当であるから、商標の使用といい得るためには、当該商標の具体的な使用方法や表示の態様からみて、それが出所を表示し自他商品を識別するために使用されていることが客観的に認められることが必要である。



判例は書籍の話ですが、前段にある話は商標法全般的なことを指しています。
どういうことか分かりやすいので取り上げました。


上海アリス幻樂団」名前は使用されているけど、ZUN氏以外の人から小説やCDが名前と一緒に使用されているから
「ZUN氏の上海アリス幻樂団」としての識別機能は果たしていない、という解釈なのだろうか。
まぁ、確かに色んなところで使用されていますからなぁ〜。


商標は「先願主義」なので、訴えが認められなければ先に取ったもの勝ち、ということになります。
これは・・・サークル名も変えちゃうんてすかね・・・