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人権擁護法案 反対Flash

人権擁護法案」ってなんだろう。ってまず見て思ったので関連リンクおば。


「関連リンク」
人権擁護法案BLOG(臨時)
http://home.newsch.net/zk1/
人権擁護法案BLOG(公式)
http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/
人権擁護法(案)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html


いや、これ凄い権限を持ってるな。
「特別調査」という名目で、人権委員会と称される機関が警察の令状や裁判所執行命令状もなしで
関係者の出頭による事情聴取・関係ある財産の差し押さえ・関係ある場所への強制立入調査
が出来るとされています。
なんていうか、警察ですら裁判所から発行された令状が無いと出来ないのに凄いね。

  (特別調査)
第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害
(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項
第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行
為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について必要な調査をす
るため、次に掲げる処分をすることができる。
  一  事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
  二  当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、
又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
  三  当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、
文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
2  人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
3  前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合におい
ては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
4  第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



では、これに応じなかった場合はどうなるかというと、罰則規定がちゃんと設けられています。
30万円以下の罰金になるそうです。

第 八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
  一  正当な理由なく、第四十四条第一項第一号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしなかった者
  二  正当な理由なく、第四十四条第一項第二号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して文書その他の物件を提出しなかった者
  三  正当な理由なく、第四十四条第一項第三号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  四  正当な理由なく、第五十一条(第七十一条第二項又は第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の求めに応じなかった者



晴れて人権委員会が該当行為を人権侵害だと認められると「特別人権侵害」(第45条)となって
勧告を受けます。勧告に従わない場合は、勧告内容を公表されます。

          第三款 勧告及びその公表
  (勧告)
第 六十条 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合におい
て、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当
該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこ
れと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきこと
を勧告することができる。
2  人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告
の対象となる者の意見を聴かなければならない。
3  人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に
係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。


  (勧告の公表)
第 六十一条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告
を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
2  人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告
に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。



この法律でいう「人権侵害」って何を指しているんだろうか。
第2条と第3条にかかかれてます。

第 二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
2  この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
3  この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を
受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
4  この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活
が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
5  この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障
害、疾病又は性的指向をいう。


  (人権侵害等の禁止)
第 三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。


  一  次に掲げる不当な差別的取扱い
    イ  国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場に
おいて人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
    ロ  業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場に
おいて人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
    ハ  事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関す
る事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均
等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規
定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)


  二  次に掲げる不当な差別的言動等
    イ  特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がら
せその他の不当な差別的言動
    ロ  特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
  三  特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  一  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第
一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定
多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲
示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
  二  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第
一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為



「差別的言動」ってどのようなことをもって差別になるかは定義がありません。
これ、自分が人種差別を受けたと言えば、何でも訴えることが出来るんですね・・・
第3条が「何人も」と表現しているとおり、すべての人が対象となってますが
第42条に限定された人に対する禁止事項が書かれています。
報道機関についてもかかれていますね。


人権委員会が認めれば、何でも出来てしまう非常に権限の強い法律ですが、人権委員会
なんらかの問題があれば、国民がリコールなりなんなりできないとおかしい、と思うわけですが
どうやらそれすら出来ないようです。

  (身分保障
第 十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、
その意に反して罷免されることがない。
  一  禁錮以上の刑に処せられたとき。
  二  人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又
は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
  三  第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。


(罷免)
第 十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、そ
の委員長又は委員を罷免しなければならない。



なんで、こんな手厚く守られているんですかね。
罷免は内閣総理大臣じゃないと出来ないみたいですよ。


まぁ、色んなキてる法律案が出ては消えていきましたが、これは相当イってますよねぇ。
言論抑圧法案ですが、マスコミは何も言わないのが不思議ですよね。
批判する文章が「差別的」と言われかねないですしね。
法律家ではない私ですが、これ憲法第21条の言論・表現の自由にも抵触してくるんじゃないのかなぁ。
法律家の意見を聞いてみたいところではあります。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



私は、この法律は大変な脅威である。と感じましたので人権擁護法案に反対します。
人種差別とか人権を守るということは正しいと思うが、これはちょっとおかしい。