海の向こうの“セキュリティ” 第67回:英国では合法なサイト運営の英国人、米国法で裁かれることに ほか(Internet Watch)
Twitterを眺めていて「ギョ」っと思う記事が流れてました。元記事は中ほどに記載されています。
米国の著作権で保護されたテレビ番組を不正に流通させている動画サイトなどへの
リンクサイト「TVShack.net」を運営していた英国の23歳の学生が、米国に
引き渡されることになったとの報道がありました。最悪の場合、禁錮5年の判決を
受ける可能性もあるとのことです。
この件が強烈なインパクトを与えているのは、英国では彼のした行為(違法コンテンツへのリンク)が
違法でないにもかかわらず、.net という「米国のドメイン」が使われ、米国側に直接の被害が
発生しているという理由で、英米間の犯人引き渡し条約に基づき、英国の裁判所が
米国への引き渡しを認めたという点です。
しかも、彼は米国に行ったこともなければ、彼の運営していたサイトのサーバーも物理的には
米国外に置かれていたにもかかわらず、です。
これはすなわち、たとえ自分の国において合法なサイトを
運営していても、.com/.net/.orgのような「米国のドメイン」を使い、米国に
何らかの被害をもたらしたと判断されれば、米国の法律によって裁かれる
可能性があるということです。
工工エエエ(´Д`;)エエエ工工
これって自分はアメリカ国民ではないけど、アメリカのドメインを使っていれば
自分の国では合法であっても、米国法で違法なら米国法に従い逮捕することができるってことでしょ。
当然、国籍が異なり住居も違うので「犯罪者引渡し条約」に基づいて引き渡されるのだが
普通、例外規定があって自国民の場合は引き渡されないことになるんだけど。英国は違うのかな?
まぁ、どちらにしても「ドメインが米国」というだけで逮捕というのは横暴すぎるのではないか。
しかもサイト運営者の国では「合法」とされている行為に対して、自国民を犯罪者として他国へ
引き渡されてしまうのもどうなんだろう。
「ドメインが米国」というのであれば ISO 3166 に基づき「国別コードトップレベルドメイン (ccTLD)」にて
定められたドメイン「.us」が対象になるはずである。これならば「アメリカの国民または企業」いう制約となる。
今回、米国へ引き渡し・逮捕となった「分野別トップレベルドメイン(gTLD)」とされる「.net」は
誰でも契約することができるドメインとなっている。もちろん、日本でも契約できる。
私はドメイン契約時に「米国の法律に準拠する」という文言は見たことないのですが・・・
※インターネットの歴史を考えれば .net は米国ともいえるが ICANN 的には違うと思っているんだけど?
自国では合法である英国人が犯罪者として米国へ引き渡されてしまいますが
裁判としては最終的にはどうなりますかねぇ。。。